年の途中退職し、個人事業開業で売上ゼロの場合の青色申告
お世話になります。
今年サラリーマンを退職し、個人事業の開業届を提出しましたが、
仕入の準備などで、売上がなく、退職後もアルバイトで、生計を立てております。
青色申告で、65万円の所得控除を受けるべく、複式簿記で、
正確な帳簿を用意しておりますが、
退職までの給与所得、アルバイト所得が170万で、必要経費だけで△85万の赤字となっています。この場合65万の控除は適用されないのでしょうか?
また、経費のみで、売上がない場合、繰り越し損失に計上できる費用は、
ないのでしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますが、何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
青色申告特別控除は、控除前に黒字利益がある範囲で、最高65万円を控除します。
従いまして控除前で損失(赤字)の場合には控除しません。
所得が、利益が、あるから、そこから控除してあげる、ということですので、
所得がない際に、税務上の赤字を増額するものではないです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
お忙しい中、
早々のご教示、誠にありがとうございました。
追加ご質問がございます。
28年度の所得が85万の赤字は、今期29年度の期首仕訳はどのように処理するべきでしょうか?
初歩的な質問で大変お手数ですが、何卒宜しくお願いいたします。
こんにちは。
会計ソフト使用ならば、繰越処理をすれば自動的に繰り越されますが、
手書きで元帳などを記載している場合であれば、
期末の貸借対照表の数字を、繰越損益の額に限らず、資産勘定、負債勘定、資本勘定、個別の勘定科目残高を、一括転記してスタートします。
赤字の金額は当期純損失。繰り越すときには、「繰越損失」という資本科目のマイナス額になります。手書きでやると、簿記を学んでいない人がやる時に、なかなかそのあたりがいちいち理屈で理解することが難しいです。簿記は理屈でなくてルールであり技術なので、そういうやり方だ、と覚えるしかないところです。
申告書類では第4表を使って繰越損失がある場合には、翌年以降控除します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早々にご教示頂きまして、誠にありがとうございます。
大変、助かりました。
本投稿は、2017年02月16日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。