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電子帳簿保存の申請について

会社員、不動産収入があり青色申告者です。

お恥ずかしい話、先ほど確定申告を作成している中で電子帳簿保存の申請という言葉を初めて知りました。

国税庁の説明を読んでみても自分が当てはまるのか否かハッキリわからず、どのラインの人間が申請をするべきなのかご教授いただきたく相談いたしました。


帳簿づけにはMFクラウドを利用しており、領収書など経費に関わるものは紙媒体でそのまま保管、確定申告は上記のMFクラウドを利用しパソコン上で計算、そちらを印刷して税務署に提出しております。(自宅にe-taxの設備やマイナンバーカードが無いため)


特別全てをデータで保存しようとは思っていないので、不必要ならばわざわざ提出しようとは思っていません、しかし帳簿はクラウド上にあるのでデータといえばデータです。

帳簿のように一部でもデータ保管しているものがあるならば即刻申請が必要なのでしょうか、
そして未提出の場合罰則はあるのでしょうか、

税理士の回答

帳簿書類は、税法上、書面(紙)で保存することが義務付けられています。
ただし、電子帳簿保存法に規定に則った手続きを踏めば、電磁データでの保存が認められます。
ですので、データー保存と並行して、書面で出力して保存していれば何ら問題はありません。

本投稿は、2021年04月06日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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