開業準備で詐欺で届かなかった備品は開業費に入りますか?
個人での青色申告です。
開業準備に、店内で使用する机9000円ほどを通販で注文したのですが、
その通販が詐欺会社だったので、
振込しても机は到着しませんでした。
開業した今も届かず、お金も戻らずなのですが、
この場合支払った金額は開業費に入れない方がいいのでしょうか?
お金は恐らく戻らないと思われますので、戻らないと仮定したご回答を頂けますと幸いです。
また、開業費ではない場合、勘定項目はどの勘定項目になるのでしょうか。
税理士の回答
残念ですが、詐欺による損失の経費計上は認められていません。
よって開業費にもなりませんし、費用計上もできません。
また、雑損控除の対象にもなりません。
ご回答ありがとうございます!
計上しないように致します。
あともう1点質問です。
こちらの詐欺通販のは、事業用の口座から振り込んでしまったので、事業用の通帳に記載されてしまいました。
事業用の通帳金額は預金出納帳と同じ金額にしないといけないと聞いたのですが、
詐欺に遭った9000円分の帳簿はどうすればいいのか、お答え頂けますと幸いです。
その場合は、費用にならないように「店主貸」で処理をすれば損益計算に影響せずに残高を合わせることができます。
プライベートで使ったということにしてしまうということですね。
承知しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年02月20日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。