旅費交通費のバス代からバス特割引額は引かないといけませんか?
タイトルに関連して質問が3つあります。
2018年から個人事業主をしており、仕事でバスを使っています。
バス代を経費として計上し申告しています。
2018年分は白色申告ですが、2019年、2020年分は青色申告です。
❶これまで、各バス会社でバス特割引というものがあるのは知っていましたが、どのくらい割引されているのかよくわからず、そこまで旅費交通費の金額に影響しないものと思っていたため、割引された分を引かずに経費として計上していました。
ですが、よく調べてみたところ1ヶ月に乗る回数が多いと、最高¥1700ほど割引になっているようです。
これを12ヶ月とすると、¥17000ほどが実費の旅費交通費よりも上乗せで申告していることになってしまいます。
所得金額に差が生じてしまうので、修正申告したほうが良いのでしょうか?
❷今年の分は家内労働者の適用を申請したため、必要経費の55万以内に実際の経費が収まり、所得金額に差はないことになると思うので、修正は無しでも良いかと思っていますが、それで良いのでしょうか?
❸2018、2019、は家内労働者の適用の資格があることを知らなかったので申請していませんでした。
今から、家内労働者の適用を申請することはできますか?
その適用申請をすれば、バス特割引額を細かく帳簿に記載しなくても良いのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
①について
必要経費は実際に負担した(支払った)金額しか計上できませんので、割引があるのであれば(負担していない金額があるのであれば)、これを差し引く必要があります。
②について
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用されているのであれば実費計算は不要ですので、実際の経費の金額が変わっても是正の必要はありません。
③について
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用したほうが有利であれば(適用すると税金が還付されるのであれば)、更正の請求により過去にさかのぼって適用することができます。
質問が多かったですが、丁寧にわかりやすく回答いただきありがとうございます。
疑問が解消されました。
これから、更正の請求をしようと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月28日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。