青色専従者給与 年の途中での増額について
相談させてください。
青色専従者として毎月80,000円の給与をもらっており、昨年度は源泉徴収していません。
現在も80,000円の給与で毎月の所得税は引いていませんが、今年度の途中から増額する場合、源泉徴収税額表を見て源泉徴収をするのは理解していますが、確定申告もする必要はありますか?
年間の所得税額が変わってくると思い、悩んでいます。
あと別の質問になるのですが、昨年度の給与支払報告書を提出し忘れていました。
所得税や住民税の支払いはないのですが、今からでも提出した方が良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

専従者給与は、生計を一にする親族に対する給与であること、一定の手続きを要求していることを除けば、他の一般の従業員に対する給与と同じです。
当然、年末調整も義務です。
年末調整すれば、確定申告は不要です。
なお、専従者給与の金額が、増額したことにより届出をしてある給与の金額を超える場合は、遅滞なく届出をしてください。
あと別の質問になるのですが、昨年度の給与支払報告書を提出し忘れていました。
所得税や住民税の支払いはないのですが、今からでも提出した方が良いのでしょうか。
→ 今からでも提出したほうが良いでしょう。
早速のご返答ありがとうございます。
私が経理もしていますが、分からないことだらけで帳簿付けも確定申告も苦労しました。
そのための年末調整ということですね。
スッキリしました!
給与支払報告書も提出します。
相談にのっていただき大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。