税理士ドットコム - [青色申告]青色専従者給与 年の途中での増額について - 専従者給与は、生計を一にする親族に対する給与で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色専従者給与 年の途中での増額について

青色専従者給与 年の途中での増額について

相談させてください。

青色専従者として毎月80,000円の給与をもらっており、昨年度は源泉徴収していません。
現在も80,000円の給与で毎月の所得税は引いていませんが、今年度の途中から増額する場合、源泉徴収税額表を見て源泉徴収をするのは理解していますが、確定申告もする必要はありますか?
年間の所得税額が変わってくると思い、悩んでいます。

あと別の質問になるのですが、昨年度の給与支払報告書を提出し忘れていました。
所得税や住民税の支払いはないのですが、今からでも提出した方が良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与は、生計を一にする親族に対する給与であること、一定の手続きを要求していることを除けば、他の一般の従業員に対する給与と同じです。
当然、年末調整も義務です。
年末調整すれば、確定申告は不要です。

なお、専従者給与の金額が、増額したことにより届出をしてある給与の金額を超える場合は、遅滞なく届出をしてください。

あと別の質問になるのですが、昨年度の給与支払報告書を提出し忘れていました。
所得税や住民税の支払いはないのですが、今からでも提出した方が良いのでしょうか。


→ 今からでも提出したほうが良いでしょう。

早速のご返答ありがとうございます。
私が経理もしていますが、分からないことだらけで帳簿付けも確定申告も苦労しました。
そのための年末調整ということですね。
スッキリしました!

給与支払報告書も提出します。

相談にのっていただき大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月06日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228