賃貸業を8年程やってきて貸借対照表の間違いを今更ながら気づいてしまい、どうすればいいのでしょうか?
賃貸業を始めて青色申告を会計ソフトを使用し8期程やってきたのですが、中古戸建て物件購入(6軒)の仕訳けを全く入力してませんでした。家賃収入が収入、リフォームにかかった経費や租税公課等を支出、あと物件や設備の減価償却費は計上して青色申告決算書と確定申告書の数字はすべて合ってますが、貸借対照表が物件購入金額が抜け落ちた表になってるのではないか、と言うのをお恥ずかしながら最近気づいてしまいました。税務署からはまだ指摘されていません。これはどのように修正すれば良いのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

税額が変わらなければ税務署は訂正の受付はしないと思いますが、所轄の税務署に貸借対照表の差替えが可能か、確認をされるのが良いと思います。税務署の指導に従い訂正等をすることになると思います。

中古戸建て物件購入(6軒)の仕訳け
コレが抜けているということは、本体部分の減価償却費を計上漏れということですね。
「あと物件や設備の減価償却費は計上して」とありますが、減価償却費は計上したのに、物件の未償却残高が抜けているという意味ならば、複式簿記で青色申告控除65万円(令和2年分は55万円の場合もあり)のときは数字が合うことはあり得ないと思います。
控除10万円なら、貸借対照表は記入不要ですから、合う、合わない以前の問題です。
減価償却のもれなどの訂正は、時効との関係で、訂正できるのは、申告期限から遡り5年間に限られます。
5年以内に関しては、更正の請求という手続きです。
それより前は、諦めるしかありません。
減価償却費を計上していて、所得金額が正しいのなら、何の手続きもせず、貸借対照表の金額を訂正してください。
本投稿は、2021年05月20日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。