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土地付き太陽光発電パネルの取得価額の計算について

令和2年に土地付き太陽光発電パネルを購入し、売電事業を始めた者です。
所得税の青色申告に際し、パネルと土地の取得価額の計算について相談があります。

パネルと土地の売買契約書を見ると、
例)
・発電設備売買契約書
売買価格 ¥20,000,000
内消費税 ¥1,818,182(端数四捨五入)
その他手付金等 ¥0

例)
・土地売買契約書
土地 ¥1,000,000

となっています。
そして借入金としては、
例)
¥20,000,000
です。

借入金が発電設備の本体価格¥18,181,820+消費税¥1,818,182=¥20,000,000(端数処理済)だけなので、土地¥1,000, 000をどう仕分けすればバランスするのか分かりません。

契約時に気づくべきでしたが。。。
ご回答いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 土地付き太陽光発電設備の取得価額についてですが、購入は同時でも別々の資産になります。
 したがって、それぞれで資産計上することになります。
 (例)  
     太陽光発電設備 20,000,000 / 借入金 20,000,000
     土地      1,000,000 / 借入金又は自己資金の場合「店主借」  1,000,000
 ご質問にはありませんが、太陽光発電設備で発電した電力を電力会社に売電する場合、必ず「系統連系工事」が必要になります。書類上では「電力負担金」等といった名目で記載されていることが多いようです。この「系統連系工事」というのは、送電設備などの工事費用ですが、設備のそのものは電力会社に帰属し、工事代金だけ負担するというものです。したがって、その金額は太陽光発電設備の一部ではなく、別に繰延資産として会計処理していくようになります。

迅速なご回答ありがとうございます。

土地は自己資金を入れたわけでもなく、借入でもない(金消契約上の借入金は発電設備の本体価格+消費税の額となっている)ので、契約上「もらった」または値引きのような状態となっています。

このような時には仕分け上どうすれば良いでしょう?


また、連結工事費についてご指摘ありがとうございます。繰延資産として計上する場合、償却期間は何年になるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

 契約上、土地付き太陽光発電設備の売買であっても、土地には消費税がかからないことから消費税額が1,818,182円である以上、2,000万円(消費税額を含む)は太陽光発電設備の売買金額ということになります。すると、土地代は0円となります。
 この場合、税務上は無償譲渡といって法人から贈与を受けたものとして扱い、一時所得となります。
一時所得は、「総収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除(最高50万円)」の計算をします。このとき総収入金額となる額は「時価」で評価しますが、設備の設置場所にもよりますが、ほとんどの場合山間部が多いことから、50万円の特別控除を上回る額になることは無いと思います。
 なお「時価」は、相続税評価額を参考に「固定資産税評価額×倍率」で計算することもできます。
仕訳は、特別控除を引く前の金額を「受贈益」として
  土地  〇〇 円 / 受贈益 〇〇 円 

 また、繰延資産については、国税庁HPの質疑応答事例の中に「太陽光発電の連係工事負担金の取扱いについて」がありますので参考にしてください。償却期間は15年です。

本投稿は、2021年05月25日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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