個人事業主の節税・確定申告について
医療系の専門知識を元にフリーランスとして働いています。青色申告をしています。
・消費税の対象になるかどうか
・米国からの支払いを受けるにあたって確定申告で注意すべき点
・その他可能なら経費を調整するなどして利益をいくら以内に抑えた方が良いといった節税のアドバイス
をお聞きしたいです。
いくつかの会社や病院等と並行して契約をしている形で、国内での給与での収入(非常勤としての雇用契約)が約250万、業務委託契約として支払われる事業収入が850万ほどになる見込みです。この事業収入の大部分、800万ほどは米国企業から支払われます。日本でもらっていたような源泉徴収票は出ないと思います。
①この場合事業売り上げは1000万を超えないため、消費税の対象にはならないという理解で大丈夫でしょうか?
②確定申告では手続き上、日本企業からの支払いの時と変わるところはありますか。
③所得税率は累進課税なので利益が900万以下になるようにした方が良い、といったことはあまり気にしなくて良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。税理士の橋本と申します。
①おっしゃる通り、日本国内の事業収入(経費を引く前の売上高)が1000万円を超えなければ、消費税の納税義務はなく、申告不要ということになります。
②米国からの支払で日本でいう源泉徴収や、米国内でその収入につき課税されている場合には、外国税額控除の適用がある場合があります。
③私見ですが、そこはあまり意識しなくてもよいかなとは思います。税金のために利益を抑えようとしてしまうあまり売上を下げたり経費を使い過ぎたりすると、結局はキャッシュとしてはマイナスとなってしまいます。
ご参考になりましたら幸いです。
お返事いただき大変ありがとうございました。外国税額控除というものがあるのですね。支払い元に、米国内で課税されている分があるかを確認する必要がありそうでしょうか。
ひとまず売上1000万に届かないくらいをキープしつつ、経費等についてはそれほど意識せずという形でやってみられたらと思います。
お近くのようですので、何かの時にはお世話になることがあるかもしれません、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年06月20日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。