国民健康保険料の減免に伴う確定申告への影響について
当方はWeb系のフリーランスで、青色申告をしています。
令和2年度の国民健康保険料が減免となり、還付金が先日振り込まれました。
令和2年度の確定申告において控除額に国民健康保険料を含めていたため、修正申告が必要か役所に確認したところ、「税額に影響しない程度のため(修正)不要」との回答をいただきました。
そこで質問なのですが、令和2年度の修正申告は行わなくてもよいにせよ、
令和3年度の確定申告において「控除額から今回の還付額を差し引く」等の処理を行わなくてよいのでしょうか?
還付金はあくまで令和2年度の話と捉え、通常通り令和3年度の確定申告を行うことで、追徴課税等が発生しないか心配しています。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答

令和3年分の確定申告では、令和3年に支払った国民健康保険料を社会保険料控除とします。
還付された令和2年分の国民健康保険料を、令和3年分の国民健康保険料からは差し引きません。
早速のご回答ありがとうございます。
それでは、今回(令和2年度)の還付については、特に処理する必要はないのでしょうか?

今回(令和2年度)の還付については、特に処理する必要はないのでしょうか?
→令和2年分の税額に影響がないということですから、そういうことになりますね。
迅速なご返信に感謝します。
おかげさまで、安心して本業に取り組むことができます。
本投稿は、2021年07月12日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。