農業所得
青色申告特別控除65マンを受ける場合、要件にはない書いてないのですが、
そもそも、農業米のみ売上で年間40マンくらいの売上しかないです。
このような場合でも、65マンの控除は、貸借、電子申告などほかの要件満たせば受けられますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
青色申告特別控除の65万円の適用を受けるためには、おっしゃる通り、正規の簿記の原則に従って貸借対照表を作成し且つ電子申告により申告書及び青色決算書を提出することになっております。
しかしながら、仮にこの要件を満たしたとしても、その時の農業所得の金額が青色申告特別控除前の所得金額として40万円であった場合には、40万円を上限とします。
もしもご質問の趣旨が、所得40万円に対して青色申告特別控除65万円を差し引くことが出来るとしたときに、差額の25万円分を他の所得や所得控除に合体させることが出来るのかということであれば、それは出来ませんということになります。
そうではなくて、農業所得と青色申告特別控除額65万円の内、何れか低い額を上限として控除できるかというご質問であれば、答えは他の要件を充足していることを条件に出来ますという回答になります。
ちなみに、扶養判定は、青色申告特別控除後の金額で扶養判定しますので、こちらも重要ですかね。
ご回答ありがとうございます。
農業の売上が5マンほどしかなく、毎年農業所得はマイナスになりそうで、不動産所得は、事業的規模ではないですが、本来農業所得から65マン引ける分を、不動産所得から毎年65マン引けるのはおかしいようなきがしますが、
これで良いのですね。

新木淳彦
失礼しました。何か勘違いさせてしまったようで申し訳ありません。
不動産所得が別にあり、それが事業的規模でない場合には、不動産所得からは、100,000円の青色申告特別控除しかできません。
例えば、農業所得がマイナスの場合で事業規模以外の不動産所得がプラスの場合ですが、この場合は不動産所得から青色申告特別控除の100,000円を控除し、その上でさらに不動産所得がプラスの場合は農業所得のマイナス分を不動産所得から控除(損益通算)します。
逆に農業所得が20,000円のプラスで事業的規模以外の不動産所得が500,000円のプラスであった場合は、まず、不動産所得の500,000円から100,000円を控除し、不動産所得400,000円となります。次に農業所得の20,000円は正規の簿記の原則により複式簿記で経理され貸借対照表を添付の上電子申告する場合には、20,000円から青色申告特別控除額を20,000円として計算し、農業所得は0円となります。この場合に申告書一面の青色申告特別控除額の金額は、120,000円と記載されます。
ですから、農業所得から65万円引ける分を、不動産所得から引けるわけではありません。
誤解を生じさせてしまったようで済みません。
本投稿は、2021年09月15日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。