会社員の配偶者控除と個人事業主の専従者給与の確定申告(年末調整)について
正社員と個人事業主を兼業しています。個人事業では妻に専従者給与を月8万円支払っています。個人事業の確定申告で専従者控除する場合、勤め先の年末調整で配偶者控除は併用できません。その場合、年末調整で配偶者控除をしてもらった後、確定申告で配偶者控除をして、最終的に精算されるのでしょうか?
それとも最初から年末調整で配偶者控除をしてもらわない方がよいでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」が控除対象配偶者の要件の1つとなっています。
No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
本投稿は、2021年09月20日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。