開業届けをだして青色申告を受けていいか悪いか。
7月よりYouTubeで副業をしており、月10万〜30万ほど収益があがっております。
このケースって開業届けをだして青色申告を受けれるものなのでしょうか?
また開業届けを出した方がいい場合、今からでも間に合うでしょうか?
税理士の回答
開業届と青色申告は別モノです。
YouTube専業で、他に収入がないのであれば7月を開業日として開業届を出して、事業所得として申告できるでしょう。(開業届は事業等の開始の事実があった日から1月以内に提出と定められていますが、遅れても罰則はありません。)
YouTubeが副業であれば、開業届を出しても事業所得とは認められず雑所得になるでしょう。
事業所得に該当するのであれば、事業開始日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出して承認されれば、今年から青色申告が適用されます。(10万円控除は簡易簿記、55万円(e-taxの場合は65万円)控除は複式簿記による帳簿の作成が条件です。)
本投稿は、2021年09月22日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。