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月の収入と売り上げの考え方について

業務委託で働いています。
営業代行費+消費税−源泉徴収+交通費立替精算がその月の入金額です。

確定申告する際の売り上げは営業代行費+消費税+立替交通費となるのでしょうか?
以前こちらで、交通費は立替金に入れて処理をして経費にしないというアドバイスをいただきましたが、別のところで前払い金として処理して売り上げに入れるというのを見て、混乱しています。

税理士の回答

 交通費立替精算が、実費精算である場合には、売上は営業代行費+消費税で問題ありません。

その場合、処理は以下のようになります。

①交通費立て替え時
(借方)立替金 ××× (貸方)現金 ×××

②売上計上時
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
            (貸方)立替金 ×××

ここで立替金交通費が相殺されることになります。


 交通費が実費精算ではない場合、先方はその分を見てくれていることになるので、営業代行費+消費税+交通費が売上になります。

①交通費支払時
(借方)旅費交通費 ××× (貸方)現金 ×××

②売上計上時
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××

売上高には先方からもらった交通費を含める必要があります。

ご回答ありがとうございました。
例えば営業代行費5万円、交通費実費が1万円だったとした場合

①交通費立て替え時
(借方)立替金 10000 (貸方)現金 10000

②売上計上時
(借方)売掛金 60000 (貸方)売上高 50000
            (貸方)立替金 10000

ということでしょうか?

おっしゃる通りです。

実費精算の場合にしか立替金処理はできない、ということです。

本投稿は、2021年10月06日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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