[青色申告]送り状の控えの保管について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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送り状の控えの保管について

物販での利用サイトで運営されている配送方法を使用しています。
(ex. メルカリを利用→らくらくメルカリ便で発送)

物販の利用サイトで運営されている配送方法の利用料は、
物販の利用サイトの利用手数料と一緒に引かれるため、

利用サイトの利用料金の明細を確認する画面で、
その利用サイトで利用した配送料金の確認も行なうことができるようにはなっています。

物販の利用サイトで運営されている配送方法を利用して発送した後には、
発送後の控えが渡されますが、
この控えの紙は税務処理上で保存しておく必要はあるのでしょうか?

利用サイトの利用料金の明細を確認する画面で、その利用サイトで運営されている配送方法を利用した月ごとの料金の確認は行なうことができるようになっているので、
その画面のコピーを行えば、
発送後の控えの紙を保存しておく必要はないのかどうかがよく分かりません。

ご教示をお願いさせて頂けましたら幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 送り状の控えは保存しておいたほうがよいかと思います。

 売上の計上時期として、もっとも一般的なのが「出荷基準」、すなわち出荷した日に売上を計上する基準ですが、送り状の控えは、出荷日を明らかにする最も有効な証拠書類であるからです。

本投稿は、2021年10月11日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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