個人事業主(副業)が傷病手当金を受給できるか
会社員(本業)ですが、9月から水商売を副業として始めました。
青色申告をするつもりで開業届を提出予定でしたが、10月に入って体調を崩してしまい11月から本業を休職することになりました。
会社から傷病手当の申請を勧められましたが、この時収入があると不正受給になってしまうかと思います。
休職する11月の間、副業も一切せず収入のない形にすれば傷病手当金は受給できるのでしょうか?
多分休職後の12月は退職すると思うので退職後は傷病手当を打ち切り、副業に専念するつもりです。
また、開業届を出さず白色申告にしても大丈夫です。
傷病手当の対象である休職期間に収入が発生していなければ、傷病手当申請を行い受給しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
傷病手当金は休んでから出て、収入調査などないので、申請すればいいです。必要なのは、お医者さんの診断書と、会社の休んだという記録だけです。退職してからも出て、休み初めてから1年半もらえます。副業などしないで、健康回復に努めたらどうですか。
ありがとうございます。
収入調査はないんですね。
でも念のため1ヶ月は全部お休みすることにします。
傷病手当だけじゃ生活が厳しいので、1ヶ月休んだ後は働きます。
本投稿は、2021年10月20日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。