2022年1月より改正される電子帳簿保存法について
個人事業主で青色申告65万控除をしています。
先程来年の1月から電子帳簿保存が変わる?という内容を読んだのですが、初心者なもので何度読んでも疑問が出てきてしまい質問させていただきました。
・来年1月からということは今年分の確定申告分からということなのか。
・個人事業主で青色申告65万控除を受けている私はこれから何か届け出や申請書などを出さなければいけないのか。
・電子帳簿保存法の内容はどこまでのものなのか。(会計ソフトに毎月入力しているものでは不十分?レシートなどをデータ化する必要がある?)
・妻が専従者で月8万渡していますが、保存法が変わることで専従者に関しても新たに何か提出するものがあるのか。
教えていただきたいです
税理士の回答

土師弘之
電子帳簿保存法の改正は大きく分けて次の2つです。
来年1月から保存するものから適用されます。申告は関係ありません。
①帳簿書類を電磁的記録(電子データ)で保存する場合、これまで申請・承認(税務署長の事前承認)の手続を採る必要であったのが、届出だけで済むようになったこと。
②電子取引は電子データで保存しなければならないことになったこと(紙に出力して保存し電子データを削除することは認められなくなったこと)。
電子帳簿保存法を適用せずに青色申告特別控除を65万円で控除しているということは、e-Taxで申告しているのではないのでしょうか。
65万円控除は、「e-Taxでの申告」か「電子帳簿保存法による帳簿書類の保存」かいずれかを採用している場合に適用されます。
e-Taxで申告し、電子帳簿保存法による帳簿書類の保存の適用を受けていないのであれば、来年からは②の電子取引の電子データの保存だけ適用すれば済みます。
なお、電子取引とは、ネット取引など紙の媒体である請求書・領収証などが発行されない取引をいいます。
本投稿は、2021年11月04日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。