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電子帳簿保存の内容について

来年1月から電子帳簿保存をする必要があるというのを読みました。
私は会社に個人事業主として契約して勤めているので特に私が雇っている従業員とかもいないのでそういった契約書などもこちらが作成することはありません。
領収書はほとんどがお店に買いに行ったものやガソリンの領収書なので紙の領収書です。電子データとしてでてくる領収書といったら、ネットで購入したものや会計ソフトに帳簿付けする際に使用してるwifi代など極わずかです。

紙の領収書はそのまま今まで通り貼り付ける形になると言われたのですが、ネットで購入したものやwifiの領収書だけを電子データで保存しとけば良いのでしょうか?

またこの電子帳簿保存法というのは、確定申告書・青色決算書など提出する書類の控えも電子保存の方が好ましいのでしょうか?
うちでは毎年印刷してその年の確定申告書類としてファイリングしているのですが、それではだめだということはありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

紙の領収書はそのまま今まで通り貼り付ける形になると言われたのですが、ネットで購入したものやwifiの領収書だけを電子データで保存しとけば良いのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
 なお、従業員がいらっしゃらないとのことですので、違和感はあるかもしれませんが、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を形式的で構いませんので、作成してください。
 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の雛形は、下記URLよりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 上記規程を備え付ける方法以外にも、タイムスタンプを付す方法などもありますが、それにはシステムの導入コストが発生しますから、上記規程の備え付けをお勧め致します。


またこの電子帳簿保存法というのは、確定申告書・青色決算書など提出する書類の控えも電子保存の方が好ましいのでしょうか?
うちでは毎年印刷してその年の確定申告書類としてファイリングしているのですが、それではだめだということはありますか?
→令和4年1月1日から施行される改正電子帳簿保存法では、電子取引により発行された契約書や請求書、領収書などを電子データで保存することが義務付けられます。
 税務署へ提出される確定申告書や青色申告決算書は、これまで通り紙をファイリングして保存していただいて問題ございません。

とても分かりやすい回答してくださってありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2021年11月07日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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