令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)のみ修正し再提出できますか?
宜しくお願いします。
確定申告を済ませた令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の2ページ目、"○月間売上(収入)金額及び仕入れ金額"で月を間違えた金額(1月でなく2月など)を申告していた事に気がつき修正したいのですが、3年経った今からでも修正できますでしょうか?
また、国税庁HPからDLした所得税青色申告決算書のみで修正したものだけ税務署に届ければ受理されるものでしょうか? 総売上金額に変更はありません。
税理士の回答

総売上金額に変更がなければ、青色申告決算書だけの訂正について税務署は受付をしないと思います。令和元年分についての訂正は必要ないと思います。
本投稿は、2021年12月04日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。