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青色申告特別控除を受けるには家計簿を付ける必要がありますか?

会社員をしながら副業で不動産経営をしており、かつ年金所得もある者です。不動産収入について青色申告に取り組んで65万円の特別控除を受けたいと考えています。そのためには帳簿をつけないといけないと思うのですが、その際不動産収支のほかに家計簿を付けるように会社の給与や年金収入、家計費等のお金の出入りまで帳簿につけないといけないのでしょうか?
それとも不動産事業のお金の出入りだけ記帳すればそれでよいのでしょうか?

税理士の回答

 不動産収入のある預金通帳の入出金についてはすべて記帳する必要があります。そうしないと、通帳の残高と決算書の預金残高が合わなくなり、適正な青色決算書を作成できないからです。

 すなわち、不動産収入のある預金通帳に、給与や年金が入金されたときは、

(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××

と仕訳をし、生活費を当該通帳から引き出した場合は、

(借方)事業主貸 ××× (貸方)普通預金 ×××

と仕訳をして、預金通帳の残高と帳簿の残高を合わせる必要があります。

 しかし、上記の仕訳は、預金通帳の残高と、帳簿の残高を合わせるために行うものであり、家計簿のお金の出入りまで記帳する必要はありません。
 預金通帳の残高と帳簿の普通預金勘定の残高が合えば、それ以上の家計に関する入出金の記帳をする必要はない、ということになります。


本投稿は、2021年12月05日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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