事業外のFX・株収益がメインの個人事業主の経費について。
タイトルの状態での節税について、質問です。
現在年収650万のサラリーマンです。
副業として、
株、FX(+仮想通貨なども)で
年間100万程度の雑所得があります。
この場合、個人事業主として青色申告しても、雑所得での申告になると思いますが、
知人を中心に「投資セミナーを無料サービス」といった個人事業を一定期間を空けながら繰り返し行った際、
経費として、事業用の車の購入費用(勿論、プライベート割合を引く)やセミナーの際の会食費用は経費にできたとしても、
①青色申告のメリットも活かせないし、
②事業所得が無い分、節税効果が全く無し。
という認識で間違い無いでしょうか?
税理士の回答
知人を中心に「投資セミナーを無料サービス」といった個人事業を一定期間を空けながら繰り返し行った際、
経費として、事業用の車の購入費用(勿論、プライベート割合を引く)やセミナーの際の会食費用は経費にできたとしても、
→そもそも、FX等の投資に直接要する支出ではありませんので、必要経費に出来ないと思います。(上場株式の収益は雑所得ではなく分離課税の譲渡所得です。)
①青色申告のメリットも活かせないし、
→雑所得は青色申告できません。
②事業所得が無い分、節税効果が全く無し。
→ご理解の通りと思います。
ご回答ありがとうございました!
投資で収益が上がってきた時、
サラリーマンで社保でいられる以上、
株、FXに関しては、収益が増えてきたとしても、このまま個人で分離課税の20%を払っておく方が無難だと解釈したしました。
(仮想通貨に関しては収益が増えてきてるので、税制が今のままだと将来的には法人を設立し取引きすべきかもしれませんが、、、)
間違っていたらすみません。
サラリーマン(給与所得者)の副業を事業所得とすることは基本的に出来ないとお考えいただいた方がよろしいかと思います。
特に、副業を事業所得とし、事業所得の赤字と給与所得や他の所得と損益通算した事案は、過去の裁決や裁判で悉く否認されています。
また、そもそもFXや株は基本的に事業所得ではありません。
法人設立は否定しませんが、自身が経営する法人でも法人と個人は別人格ですから、法人の資金を個人のために自由に使うことはできません。
このコーナーで、よく法人化という質問はありますが、自分の経営する法人=自分自身と認識違いをされているケースが多いです。
本投稿は、2021年12月07日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。