青色申告10万円から65万円控除にする際の期首残高の誤りについて
数年間青色申告10万円控除で2020年に初めて青色申告65万円控除を適用しました。2020年1月1日の事業用口座の残高を期首残高として設定しなければいけなかったのですが、設定した期首残高に誤りがあった可能性があります。
2020年の期末残高が2021年の期首残高になるため修正しないといけないかもしれないのですが、特に昨年の納税額には影響はありません。昨年設定した期首残高に誤りがあった場合、修正申告が必要でしょうか。
税理士の回答
納税額が増えない場合は修正申告は必要ありません。
早速のご回答ありがとうございます。
誤りを修正するとしたら今年の確定申告で合わない額(残高が多いです)を
事業主貸を使用して処理する形でしょうか。
もしくは今年は期首残高が必要ない青色申告10万円控除にして、
また来年新たに期首残高を設定する方がよいでしょうか。
前年設定した期首残高を誤った場合の一般的な対処法を可能であればご教示ください。
売上と経費は合っているので、詳しく調べてみると事業口座から生活費として引き出した資金で計上されていない案件があったのと事業口座につく利息が関係ありそうでした。もう少し内容を精査して必要であればまた新たに新規の相談として立てようと思います。ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年12月09日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。