専従者給与 実際に支払っていない場合
お世話になります。
青色専従者として妻を月8万円で届出登録していますが、月5~8万円で記帳して、実際には渡していません。
これでも経費計上可能でしょうか?
実際に渡していない理由を簡単に説明しますと、妻は外国籍で、銀行口座はありますが、妻名義のクレジットカードもスマホも持っていません。
食費や生活費の支払いがほとんど私名義のカード払いやPayPayなので、妻名義の口座に振込んでも、現金払いの機会も少ないので使いづらいだけです。
(会計上は関係ないかもしれませんが、実態です)
年に数回PayPayでの送金(私名義のスマホ1→私名義のスマホ2)や現金の手渡しはしていますが、給与としてではなく必要に応じてです。
専従者給与の経費計上は無理でしょうか?
私が年に数回口座から現金を出金した時ぐらいは計上できそうなど、何かアドバイスいただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

これでも経費計上可能でしょうか?
必要経費に算入される青色事業専従者給与は、青色事業専従者が現実に支払を受けたものでなければならないため、経費計上不可です。
形式的で手間はかかりますが、まずは経費計上するために振込をする→生活費として奥様から質問者様へ渡す、という処理をするのが良いです。少額であれば贈与税の問題も生じないと思われます。
ご回答頂きありがとうございます。
私名義の口座から私名義の別の口座へ毎月振込をしているものがあり、これを専従者分にしたいと考えておりますが、これも無理でしょうか?
実際この口座のカードは買い物のため妻が持っています。名義は私ですが。。

質問者様名義の口座への振込ですと客観的に給与を支払ったとは判断できないため基本的には難しいと思います。
毎月給料日に給与金額をちゃんと支払われていたのであれば経費計上が認められる可能性もあるかと思いますが、断定はできないため一度税務署へ確認されるのが良いかと思います(電話相談もあります)。
アドバイスありがとうございます!
本投稿は、2021年12月13日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。