事業所得と雑所得の主義について
今年の11月に開業し、所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出を行う予定です。業務委託形式で、月末締2ヶ月後入金ですので今年の売上は0円ということになるかと思います。
今年は他の業務委託で、発生主義で計算して経費を引いて48万円未満の雑所得がありました。
ここで2点お聞きしたいことがございます。
①来年2月の確定申告時に現金主義と発生主義を混在させてよいのか
② 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続を行い、来年(2022年)分から発生主義に変更することができるのか
その他の問題点がございましたらご指摘いただけると幸いです。
以上につき、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現金主義で計算していいのは、事業所得だけです。
雑所得は発生主義ですから、
①は可能です。
②可能です。
現金主義による所得計算の特例の適用を受けることを取りやめようとする年(2022年)の3月15日までに提出してくだい。
なお、調整計算をしますので、現金主義によって、計上されていない売上は、発生主義の売上に加算されますので、課税を逃れることにはなりません。ご注意ください。
本投稿は、2021年12月18日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。