青色申告について
この場合、両方合わせて青色できますか?メリットありますか?
*自宅にて美容サロン 月売上10−16万
*外部にて年間130万以内での収入
1)今まで外部収入130万以内で旦那の扶養に入っておりました
これから自宅サロンをやるにあたり、売上が上記のようにある場合(技術料と地代がいらないので経費は2−3万程度です)両方を合わせて青色可能でしょうか
2)外部の出勤数が増えた場合(週20時間以上でしたか) 私学共済に加入可能です
その際は、自宅サロンの申告は サロンのみで青色するのでしょうか・・・・
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談の文面から外部収入は「給与」のように読み取れましたが、実際のところはいかがでしょうか。
雇用契約に基づく給与の場合には給与所得となりますので、自宅サロンとは区別して申告する必要がありますし、給与であれば給与所得控除が適用できるため、あえて事業所得にまとめない方が宜しいと思います。
なお、所得が別々でも、確定申告する際は一つの申告書に記載して提出しますので、事業所得で青色申告を選択する場合には給与所得も含めて青色申告書での申告になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。そうです。学校から支給される給与です。この度「自分で申告するか」「学校で申告するか」という欄があり、「学校で申告する」にチェック入れています。
ということは、学校に任せるのではなく 青色する場合自分でまとめてやるということになるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
給与以外の所得があって青色申告を行う場合には、ご自身で所轄税務署へ確定申告する必要があります。
学校からは1年間の給与総額に係る源泉徴収票が発行されると思いますので、給与所得に関してはその源泉徴収票を基にして、サロンの事業所得に関してはご自身で決算書を作成して確定申告書を作成することになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年05月01日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。