海外企業からの報酬について
来年より数社の海外企業で非常勤として働くことになり、各社より数千米ドルの報酬を得る予定です。各社ともに国内に法人が無く、海外送金という形で報酬を受ける場合、個人事業主として事前申請し、確定申告は青色申告になるのでしょうか?
税理士の回答
役員報酬あるいは給与として受け取るということであれば、日本の申告においては給与所得として取り扱います。
事業所得になる性質のものでしょうか。
日本で青色申告事業者となるためには、期限までに所定の届出書を所轄税務署へ提出する必要があります。
当該諸国の所定の源泉税等を差し引かれた額の送金になると思いますが、場合によっては当該国の租税当局へ所定の手続をすることにより源泉税率の減免あるいは免除を受けられることがあります。
まずは当該諸国の会社の方々と相談なされるのがよろしいかと思います。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
当該国、当該企業に確認するということですが、日本国内で受領した米ドルの円為替額を事業収入として、必要経費を計上した上で、税金を納めれば取り敢えず問題は無いのでは無いかと考えています。
本投稿は、2021年12月27日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。