扶養内での青色申告の条件(アルバイト+請負)
今後、扶養内での青色申告が出来る働き方をしたいと考えています。
収入はアルバイトでの給与所得と、請負での事業所得を予定おります。
しかし、請負での収入が低いと副業として雑所得になり、青色申告が認められないかと思います。
給与所得と比べて、請負での事業所得がどれくらいのバランスであれば青色申告として認められるでしょうか?
所得48万円以下になるよう、具体的な金額を例にしてご説明頂けると助かります。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
開業届、青色申告承認申請書の提出を可能にするためには、アルバイトが本業にならないようにすることが必要です。また、事業所得の収入金額から経費を引いた金額が113万円以下になることが必要になります。
早速のご回答ありがとうございます。
アルバイトが本業にならないためには、請負の収入がアルバイトの収入を超える必要がありますか?

アルバイトが本業とみられないためには、請負の仕事を片手間ではなく毎日継続的に事業的規模で行うことが必要になります。
本投稿は、2021年12月31日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。