償却残高が残っている車を売却、ローン残高返済し差額が後日入金された場合の仕訳を教えてください
車のローンが60万残っていました。
76万で売却し、その76万でローン残高60万を一括返済して差額の12万が後日入金された場合の仕訳を教えてください。
また譲渡所得として申告しますか?
減価償却残高は76万より多いです。
税理士の回答
車両運搬具を貸借対照表に記載しており、今年1月から売却月までの減価償却はしない前提です。
(借方)事業主貸✕✕/(貸方)車両運搬具✕✕(✕✕は売却時の帳簿価額)
ローンは貸借対照表に記載している前提です。
(借方)借入金60万円/(貸方)事業主借60万円
事業兼家事に使用していた前提です。
76万円‐(売却時の帳簿価額+譲渡費用)×事業供用割合が50万円以下であれば譲渡所得は生じません。
ご記載の情報のみで回答できるのは上記の通りとなります。
ひとつ失念していました。
上記は他に総合課税の譲渡所得がない前提です。
回答ありがとうございます。
減価償却は1月〜3月まであります。
その場合は1〜3月分の減価償却費を引いた金額で仕訳で大丈夫でしょうか?
車は100%事業用です。
76万-(帳簿金額+ 譲渡費用)=50万以下は発生しないことで大丈夫でしょうか?
※質問の記載が不十分でした、すいません。
減価償却は1月〜3月まであります。
その場合は1〜3月分の減価償却費を引いた金額で仕訳で大丈夫でしょうか?
→1~3月の減価償却をしてもしなくてもどちらでも良いです。減価償却をした場合の事業所得と総合課税譲渡所得と、しない場合の事業所得と総合課税譲渡所得を比較して、有利な方を選択できます。
車は100%事業用です。
76万-(帳簿金額+ 譲渡費用)=50万以下は発生しないことで大丈夫でしょうか?
→減価償却をした場合は、76万円‐(1~3月の減価償却後の帳簿価額+譲渡費用)が50万円以下であれば譲渡所得は生じません。(他に総合課税の譲渡所得がない前提です。)
丁寧に回答して頂きありがとうございます!
わかりやすく、解決しそうです(^^)
本投稿は、2022年01月07日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。