事業用、プライベート用口座等混同の場合、青色申告における、現金出納帳について。
演奏家、音楽講師をしております。
今年で確定申告をするのは3回目です。
現在、事業用とプライベート用の口座・クレジットカードが混ざっている状態です。
この場合、現金出納帳の必要性についてご教示いただきたいです。
令和3年度分から、やよい会計ソフトを使用しています。
事業用、プライベート用の口座やクレジットカードが混ざってしまっている場合は、「全て事業主貸借」にするようにとありました。
その通り作っていくと、現在帳簿として残されているのが、
・経費帳
・仕分帳
・総勘定元帳
の3つのみです。
(売掛買掛、固定資産は元から無し)
・以上3のみで本当に青色申告(65万円)は可能なのでしょうか?
・以上3つを帳簿として7年間保存する形で問題ないでしょうか?
未熟者ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

総勘定元帳を7年間保存すれば問題ないと思います。会計ソフトで貸借対照表、損益計算書が作成できて電子申告ができれば、青色申告特別控除は受けられます。
井澤様
お忙しい中迅速にご回答いただき、ありがとうございます。
そのように進めてみます。
重ねてお伺いしてもよろしいでしょうか?
令和3年1月1日の期首残高が不明なのですが、0円で良いのでしょうか?
重ねて申し訳ございません。
令和1年度分は白色申告、令和2年度分は青色申告(10万円)のため、貸借対照表がありません。

現金、預金残高も不明ということでしょうか。
はい。ずっと事業用、プライベート用が混同しているため、不明になってしまっております。
初歩的な質問で申し訳ございません。

事業兼プライベート用の口座であれば、開始残高として登録の必要はないです。
ありがとうございます。
昨年度分から修正申告していかなければならないかとヒヤヒヤしていたので、安心いたしました。
井澤先生、遅い時間に迅速な対応をいただき心から感謝いたします。
本投稿は、2022年01月13日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。