令和元年度の過入金について 修正申告が必要?
青色申告をしている個人事業主です。
経理の知識があまりなく、令和元年に過入金があった売掛金を現在まで放置していました。
正確にいうと、先方とは売買両方の取引があるので、こちらの買掛金と過入金額を相殺して欲しかったのですが、相手が大手だからかわかりませんが、何度お願いしても何もしていただけませんでした。
なので、令和3年の帳簿上で雑収入として処理をしようと思っています。
売掛金19800/ 雑収入19800
の仕訳で大丈夫でしょうか?(帳簿上は売掛金がマイナスになっているため)
本来なら修正申告が必要かもしれませんが、可能なら修正申告なしで令和3年度の収入に含めたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
あなた様のお考えもよくわかります。
取引先が対応してくれないわけですから、やむを得ない処理ですね。
このような処理をする際は、何か記録を残すことをお勧めします。
何故このような処理をすることとしたのか、どれくらい取引先に話をしたのか、その結果、相手にされず、やむを得ない処理であったことなどメモにして、残すべきだと考えます。
そして、今年度の収支に含めたと記載しておきます。
早々のご回答ありがとうございます。
そのように処理をしたいと思います。
本投稿は、2022年01月30日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。