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給与所得者の扶養控除等申告書の提出について

青色申告者で、現在夫の扶養に入っていますが、単発の派遣に登録しており給与所得もあります。
派遣登録時には、「給与所得者の扶養控除等申告書」の記入があったのですが、私は提出が必要なのでしょうか?

提出しておけば、派遣で働いた分の給与所得は会社で年末調整され、私は事業所得分だけ青色で確定申告すればよいということでしょうか?

税理士の回答

回答します。
扶養控除申告書を提出するということは、あなた様の言うとおり給与の年末調整と給与から差し引く税金について、通常のサラリーマンと同じ計算で源泉徴収することになります。
但し、確定申告はあなた様の事業所得と派遣の給与所得をあわせて申告する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
自身でも給与所得の申告が必要ということは、会社への「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出は不要ということでよろしいでしょうか?

難しい問題です。
扶養控除申告書を提出すると甲欄が適用され、月額の引かれる税金は少なくなります。また、出さないと乙欄が適用され、引かれる税金が多くなります。
どちらにしても、確定申告で精算しますので、年間の税金は一緒なのですが、提出すると確定申告で納付になると思います。
提出しないと還付か納付する税金は少なく済みます。
どちらにしても、年間の税額に変わりはないのですが、これはあなた様の気持ち次第です。

本投稿は、2022年01月31日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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