税理士ドットコム - [青色申告]青色専従者給与をもらいながら短時間パートできるか - 青色事業専従者の要件の一つとして「その青色申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色専従者給与をもらいながら短時間パートできるか

青色専従者給与をもらいながら短時間パートできるか

主人の仕事が暇なので、短時間パートに行きたいのですが、
専従者給与がもらえるか知りたいです。

現在、1日9~17時、週5日で専従者として働いています。

徒歩3分のファミレスに週3日1日3時間のランチタイムパートに行こうと
思ってます。

専従者としての勤務時間は少し減る分、主人からもらう給与は減らす予定ですが、
専従者給与としてもらうことは可能ですか?

もし、週2日3時間ならもらえるならば、そのようにファミレスのように
伝えます。

いろんな方の意見聞きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

青色事業専従者の要件の一つとして「その青色申告者の経営する事業に専ら従事する者であること」
とされています。

このため、他に職業を有する親族については、その事業に専ら従事しているかどうかが問題になりますが、その従事する時間が短いことなど、その事業に専ら従事することが妨げられない場合には、その事業に専ら従事しているものとして取り扱われます(所得税法施行令165②Ⅱ)。

ご質問の場合、週2日3時間若しくは週3日3時間ということで画一的に判断するのではなく、ご主人の事業状況とファミレスでの勤務を総合的に勘案し、ご主人の事業運営を妨げない程度のもの(例えば、事業の性質上、暇な時間がほぼ定まっておりその時間にファミレス勤務する等)であると判断されれば、青色専従者として認められると考えます。

本投稿は、2015年03月26日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602