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開業日前の業務の売上について

1月1日開業日の場合の、前年契約業務の入金の扱いについて教えて下さい。

副業でフリーライター業務を行っていましたが、会社を辞めて現在はライター業務のみとなっています。2021年分までは雑収入として確定申告します。
ある程度仕事をいただけるようになってきたので、今年1月1日付で開業と青色申告の手続きをしました。

開業にあたり、事業用の口座とクレジットカードを作ろうと思います。
これまで業務の振込は個人口座になっており、1月と2月の入金は、昨年12月に納品したお仕事の分です。

①この場合、事業用の口座は3月からの入金が記帳されていれば良いのでしょうか。

②2021年の雑収入での確定申告は発生主義でなく、1月〜12月までの入金合計金額で良いと市町村の税理士相談で言われました。そうすると、今年1月と2月の入金分の扱いはどうなるのでしょうか。

③3月入金予定の売上にも、まだ昨年納品分が一部混ざってきます。この場合の仕訳はどうなりますか。

よろしくお願いいたします。



税理士の回答

①ご理解の通りになります。
②売上の計上は、現金主義の届を提出していなければ発生主義での計上になります。入金が今年でも昨年の売上であれば、2021年に計上することになります。
③②にと同様になります。仕訳は以下の様になります。
1.2021年の売上
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
2.2022年の入金
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx

ご回答有難うございます。

②についてですが
これまで雑収入は支払調書の金額で行っており、税務相談でも問題ないと言われていましたが、2021年分は発生主義で確定申告する必要があるのでしようか。

宜しくお願いします。

ご理解の通りになります。支払調書は入金ベースで作成されていることがありますが、売上は発生主義で計上になります。なお、確定申告書に支払調書の添付義務はありません。

本投稿は、2022年02月04日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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