[青色申告]支払調書の期間について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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支払調書の期間について

 ある会社1社と専門技術サービスについて委託契約している個人事業主です。毎月末に請求し、翌月10日に報酬が支払われます。確定申告(青色)に関連した疑問点について教えて戴けますでしょうか。
 契約会社から受け取る報酬(所得税源泉徴収済み)の支払調書に記載の期間が、支払日ベースになっているため、前々年12月分(前年1月支払)~前年11月分(前年12月支払)となっています。そのため、確定申告の時に私の青色決算書における①収入金額(前年1月~前年12月請求分)と②支払調書の支払金額が合致しないことになります。e-Taxでは①<②となると「エラー」メッセージが出てしまい申告ができません。
どのようにするのが正しいのでしょうか?確定申告では、支払調書の収入金額、源泉徴収税額をそのまま転記するのではなく、実際の①の期間での金額を計算して申告すればよいのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
通常は支払調書に合わせて申告書を作成しています。
これまでもそのように処理していました。支払調書と収入金額が一致しないと、税務署の審査にかかり調査されたくないので、収入は支払調書に合わせています。

ご回答ありがとうございました。ただ、その方法ですと、会計ソフトが機能しなくなります。あるいは、具体的な方法がわかりません。
幸い、以下の過去の類似の質問/回答が参考になりましたので、これで進めようと思います。いずれにしましてもこのサイトには感謝いたします。
”確定申告は原則発生ベース。支払調書は原則支払いベースです。(支払調書を発生ベースで作成する会社もあります。)その差が生じるのは問題ありません。”

本投稿は、2022年02月10日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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