青色申告特別控除について
扶養内で働きたいと思っている大学生です。夜のお仕事のため、事業所得の「報酬」としてのみお金をいただく形式です。ネットや書籍で調べたのですが、あまり良くわからないので質問させてください。 以下、私なりにインターネットや書籍を用いて調べて分かったことです。この認識が正しいのか教えていただきたいです。
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事業所得のみでの収入、青色申告をした場合の計算方法
①「事業所得=総収入金額-経費-青色申告特別控除(最大65万円)」
②「総所得金額=事業所得-基礎控除(48万円)」
つまり、経費=0円と仮定すると
「65万+48万=113万の事業所得」までは扶養内で働ける。
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この認識であってますでしょうか?青色申告特別控除について、様々な文献を調べましたが、税金が安くなることは分かっても「扶養」に関して詳しく記載されているものが少なく、不安のためご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
55万円の青色申告特別控除は、複式簿記での作成で適用されます。
つまり貸借対照表の作成が必要です。
これができないと青色申告特別控除は10万円の適用になります。
ご回答ありがとうございます。
複式簿記かつe-Taxでの提出を行えば、上の式のように扶養内で働くことも可能ということでしょうか?
可能です。扶養の判定は青色申告特別控除後の所得で判断します。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月16日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。