支払調書の記載金額について
個人事業主で青色申告をしています。
取引先から支払調書を頂きましたが、疑問があります。
昨年頂いた支払調書は、R2年1月から12月に支払を受けた報酬額と源泉徴収額の合計が記載されていましたが、今年頂いた支払調書は、R2年12月からR3年11月までに支払を受けた報酬額と源泉徴収額の合計が記載されていました。
つまり、支払調書上の金額はR2年12月が重複して計算されています。
私は発生主義(売上・源泉徴収金額いずれも)でR3年1月から12月の売上・源泉徴収額で確定申告書を作りますが、上記支払調書の内容が問題になる可能性はありますでしょうか。
もし問題になる可能性があれば、内容と対処をご教示頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
支払調書を添付する義務はありませんが、青色申告書決算書の特殊事情に、事情を記載すればよろしいかと思われます。
中島先生
お返事ありがとうございます。
取引先が税務署に提出する支払調書の集計期間が変わっていることは、取引先にとっては特に問題にならないものなのでしょうか?

中島吉央
税金計算には影響ないですから。
本投稿は、2022年02月18日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。