青色専従者の確定申告
青色専従者として給与を月70,000円受け取っています。年間840,000円です。
それとは別で株の譲渡益が100,000円あります。
その場合は源泉徴収票は0とした上で100,000円のみを確定申告するのでしょうか?
それでは所得がわからないので940,000円で確定申告の票をつくるのでしょうか?それだと二重に所得が計上されてしまいますか?
また、仮に株の譲渡益が150,000円となった場合はどのような手続きになるのでしょうか。
所得では税金0でも合わせると税金が発生する状態です。
青色専従者にも生命保険料の控除は使えますか?
質問が多くなってしまいましたがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
いずれにしても、源泉徴収票を発行していただいてください。
給料ですので、雇っている方が、発行してくれます。
記載の方法がわからなければ、最寄りの税務署などにお聞きください。
生命保険料控除は使えます。
その場合は源泉徴収票は0とした上で100,000円のみを確定申告するのでしょうか?
上記記載。給料とプラスで、申告します。
それでは所得がわからないので940,000円で確定申告の票をつくるのでしょうか?
上記記載・・・源泉徴収票をつくっていただいてください。
それだと二重に所得が計上されてしまいますか?
二重ではないと考えます。
また、仮に株の譲渡益が150,000円となった場合はどのような手続きになるのでしょうか。
確定申告をすれば、金額にかかわらず、同じ処理です。
所得では税金0でも合わせると税金が発生する状態です。
確定申告をすれば、そのようなこともあると思います。
ご回答ありがとうございます。
すみません、そもそもの認識が間違ってたかもしれません。
個人事業主による源泉徴収で税金が0で、譲渡益がなかったにしても、専従者の私はどちらにせよ確定申告が必要ということなのでしょうか?

竹中公剛
専従者給与で年末調整をしていれば、必要ないと考えますが・・・。
していますか?
扶養控除申告書が出されていないと、そもそも乙欄での月の計算になります。年末調整もできません。
一度税務署にお問い合わせください。
それでしたら良かったです。
質問がわかりづらくてすみません。源泉徴収0、年末調整を行った上で、株の譲渡益部分と生命保険控除だけを別で確定申告する、という形であっていますでしょうか。

竹中公剛
源泉徴収0、年末調整を行った上で、株の譲渡益部分と生命保険控除だけを別で確定申告する、という形であっていますでしょうか。
はいその通りでよいです。
本投稿は、2022年02月26日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。