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青色申告決算書の本年中における特殊事情という項目について

よろしくお願いします。
飲食店事業をしています。
令和3年分の確定申告書を作成する中で、「青色申告決算書」に「本年中における特殊事情」という項目があるかと思いますが、令和3年については持続化給付金を受給して休業し人件費がかからなかったため、例年より大幅に所得が増えました。
この場合、特殊事情の項目にはなんと記載すれば良いのでしょうか?

また持続化給付金は雑所得として処理していますが、これらの所得は課税売上高にならないと解釈しています。
今回、これらの雑所得を合計すると「収入金額等(営業等」の欄の金額が1000万円を超えるのですが、今回は消費税課税事業者届出書は提出しなくてよい、という理解で良いでしょうか?

税理士の回答

特殊事情欄には「協力金や支援金を受給したために所得が増加した。」などを記載されたらいかがでしょうか。
また、これら協力金や支援金は雑所得ではなく、事業所得の雑収入になりますが、消費税の課税売上には含めませんので、これを除いた課税売上が1000万円を超えない限り消費税課税事業者届出書は不要です。

本投稿は、2022年03月01日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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