青色申告の取り辞めの用紙について。
今年の1~3月までは個人事業(青色申告)でしたが、3月で廃業届と青色申告の取り辞めを提出予定です。
4月からはパートを始めるのですが、この場合、来年の確定申告の際は青色の申告用紙で提出するのでしょうか?
また、3月で青色申告の取り辞めを提出しようと思ってるのですが、このタイミングで提出するのは問題ありますでしょうか?
税理士の回答
回答します。
青色申告は取り止めを出した時点で効果が始まります。
もう事業を行う予定がないのなら、廃業届けと同時で大丈夫です。まだ何か行う可能性があるなら、まだ先でも差し支えありません。
回答ありがとうございます。
3月に取りやめを提出して、来年の確定申告で青色の決算書で提出して問題ないでしょうか?
それはできません。青色申告の取り止めを出した時点から白色申告になります。
そうだったのですね。
聞かないと青色で提出してた所でした。
廃業後に何かやる予定はないです。
今年は青色の取りやめは提出せず、来年青色で確定申告の書類を提出後に、青色の取り辞めの用紙を提出するのは問題ないでしょうか?
それも可能です。出したらその時点で効力が発生します。
本投稿は、2022年03月13日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。