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青色申告の取り辞めの用紙について。

今年の1~3月までは個人事業(青色申告)でしたが、3月で廃業届と青色申告の取り辞めを提出予定です。

4月からはパートを始めるのですが、この場合、来年の確定申告の際は青色の申告用紙で提出するのでしょうか?

また、3月で青色申告の取り辞めを提出しようと思ってるのですが、このタイミングで提出するのは問題ありますでしょうか?

税理士の回答

回答します。
青色申告は取り止めを出した時点で効果が始まります。
もう事業を行う予定がないのなら、廃業届けと同時で大丈夫です。まだ何か行う可能性があるなら、まだ先でも差し支えありません。

回答ありがとうございます。
3月に取りやめを提出して、来年の確定申告で青色の決算書で提出して問題ないでしょうか?

それはできません。青色申告の取り止めを出した時点から白色申告になります。

そうだったのですね。
聞かないと青色で提出してた所でした。

廃業後に何かやる予定はないです。

今年は青色の取りやめは提出せず、来年青色で確定申告の書類を提出後に、青色の取り辞めの用紙を提出するのは問題ないでしょうか?

本投稿は、2022年03月13日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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