事業の広告費を親族名義のクレジットカードで支払っていた場合経費にできるか
個人事業主で青色申告です。
タイトルの通りなのですが、私の事業の広告費が、他人(妻:専従者)名義のクレジットカードで支払いをしていました。
この場合も事業の経費にできるのでしょうか?
最初に設定を間違えてしまったようです。クレジットカード情報が広告のアカウントなどと連動しているようで、ややこしいため、このまま妻名義の支払いでいきたいと思っているのですが、金額が大きいため経費にできないとなると痛いです。。
税理士の回答

事業用の広告であれば経費に計上できます。
奥様の口座から引き落としでしょうから「事業主」勘定を使用されると良いかと思います。
広告宣伝費 ○○ /事業主借 ○○
適用に、「△△㈱ ○○の広告の支払 個人の銀行口座からの引き落とし」 と記載されればよろしいかと思います。
米森先生
早速のご回答ありがとうございます!
分かりました!簡潔なご説明大変分かりやすかったです!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年03月26日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。