青色事業専従者として妻を雇用し、育児休業給付金を取得することは可能でしょうか?
これから結婚して妻になる予定の方(現在はまだ未婚ですが"妻"と書かせて頂きます)と、
夫婦経営の店を開業しようとしております。
自分が個人事業主(青色申告)で、妻を青色事業専従者として雇い、事業をしていこうと考えているのですが、
今後、妻が出産した時に(今現在はまだ妊娠していません)
会社員のように育児休業給付金をもらうことは可能でしょうか?
個人事業主は育児休業給付金がもらえないとなっていますが、
青色事業専従者として雇い、雇用保険に加入し、
そのほか育児休業給付金を受給するための要項を満たせば受給可能なのでは?
という疑問があり、質問させて頂きました。
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
補足
・事業に関して、自分と妻はほぼ同等の就業体制で働く予定です。
・現在自分は個人事業主として開業届け済み、店自体は開業準備中。
妻は会社勤めですが、店の開業にあたり現職場を退職予定です。
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主は育児休業給付金がもらえないとなっていますが、
青色事業専従者として雇い、雇用保険に加入し、
そのほか育児休業給付金を受給するための要項を満たせば受給可能なのでは?
という疑問があり、質問させて頂きました。
専門は、弁護士や社会保険労務士です。また、労働基準局にお問い合わせください。
でも、家族を雇用保険には加入できないと考えます。
受給も無理かと考えます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。、
本投稿は、2022年05月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。