開業届を出して扶養に入れるかについて
学生でWeb系エンジニアをしているものです。
現状でそちらの方の収入が93万円、それ以外のアルバイトの給与収入が20万円あります。
Webエンジニアは企業側では外注費として処理されており、雇用契約は結んでいません。
このままだと、エンジニアの方は給与収入に対する65万円の控除が受けられず、
親の扶養控除が外れてしまうのでは無いかと考えています。
ここでは一旦経費は0円としてください。
①青色申告した場合の所得合計金額の計算としては
(合計所得金額)=(Webエンジニアとして得た収入-経費-特別申告の65万円) +(給与収入-給与控除の65万円)
としてこの合計所得金額が48万円以下であれば扶養から外れず、確定申告は扶養となりますか?
②税金の考え方としては、事業の収入と給与は別の所得として考えて、おのおので適用できる控除を適用した後の金額を合算して所得して考えればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
理解の通りですが・・・
今年の青色申告承認申請書の期限が過ぎています。
開業の日を、本当の日にしてください。
出した日ではないです。
回答ありがとうございます。
これは2022年初めからのことで、Webエンジニアの収入が増えてきたので開業届と青色申告をするべきなのか気になったので質問させていただきました。

竹中公剛
これは2022年初めからのことで、Webエンジニアの収入が増えてきたので開業届と青色申告をするべきなのか気になったので質問させていただきました。
開業届を出してください。正しい年月日で
青色は、来年からになります。出してください。
本投稿は、2022年06月26日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。