税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主の給与所得にかかる所得税について - 確定申告書第1表㊽に源泉徴収税額を記載して源泉徴...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主の給与所得にかかる所得税について

個人事業主の給与所得にかかる所得税について

個人事業主で、Webデザイナーをやっています。
今年からweb制作の会社でアルバイトを始めたので、事業所得と別に給与所得が発生することになりました。
この会社のアルバイト代から所得税が引かれていたのですが、確定申告時に二重に払うことにならないのか不安です。
確定申告の際に「給与に対しすでにこれだけ所得税を払っている」という証明はどのように行うのでしょうか?

税理士の回答

確定申告書第1表㊽に源泉徴収税額を記載して源泉徴収税額を差引いて納付しますので二重課税にはなりません。
確定申告書第1表をご確認ください。

アルバイトの給与所得の源泉徴収税額は、受け取る源泉徴収票で証明できます。
E-TAXの場合、源泉徴収票の内容を、給与所得の源泉徴収票の記載事項に転記して提出します。

ご丁寧にありがとうございます。
第1表をしっかり確認してみます。

給与所得についての所得税は、確定申告書:第1表:税金の計算欄;源泉徴収税額のところに記載します。そして、事業所得と給与所得を合わせた所得税額から引くことになります。

本投稿は、2022年06月30日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393