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昨年末の売り上げ発生が今年入金した場合の扱い

今年の報酬分から来年は青色申告にします。
初めて仕分け等の作業をしています。
本年1月1日を個人事業届けの期日にしました。
ネットを使った仕事で、昨年末に成約して、
今年に売り上げが入金された場合は、
どのように処理したら良いのでしょうか?

税理士の回答

ネットを使ったお仕事の内容が読み取れなかったため、一般論で回答致します。ご了承ください。
昨年末に納品または役務提供が完了して売上の請求を行い、その対価が今年に入金されたものに関しては、原則としては昨年の売上となります。
しかし、本年1月1日を事業開始日とされているとのことですので、ご相談の入金分につきましては、今年の売上として処理せざるを得ないと考えます。
仕訳の処理は次のようになります。
・現金預金 *** / 売上 ***

なお、原則としては納品または役務提供が完了して売上代金が確定した時点で次のような処理を行いますのでご留意ください。
≪売上確定時≫
・売掛金 *** / 売上 ***
≪代金入金時≫
・現金預金 *** / 売掛金 ***

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士先生ありがとうございます。
ネットを使った仕事とは、アファリエイトという
メールマガジンやブログを使った広告業です。
確定報酬が振り込まれるのは翌々月末とか、
翌々月の5日とかになります。
1月1日を事業開始日にしている場合は、
前年12月の作業で12月末に締められた報酬は
2月5日や2月末日に振り込まれます。
すると、1月1日前の仕事で発生した
報酬分は、本年の雑収入として考えるべきでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お仕事の内容はアフェリエイトですね。
アフェリエイトの収入は、原則としては現金が入金された時ではなく、アフィリエイト収入が確定した段階、つまり、広告主が精査して報酬として認められた時が、収入として計上する時期になります。

ご質問の昨年12月の報酬は、本来は昨年の収入とすべきですが、昨年分の確定申告をなさっていない場合には、今年の収入(売上)に含めて申告することで宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございます。
昨年分の申告は、白色で雑所得で入金があったものだけを申告しています。
今年の分から初めて来年青色申告にするのですが、収入(売り上げ)で良いのですね。

ご連絡ありがとうございます。
昨年分は雑所得で申告されているのですね。
そうなりますと、正しくは昨年分の申告を修正する(修正申告を行う)ことになりますが、今年の収入(売上)に含めて申告をしておけば是認されると思います。
宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございます。
先生、私は、個人事業主届けの設定日、勘違いしていました。
今年白色申告で雑所得で、ギリギリに申告した関係で、
3月15日を個人事業の日としていました。
それでも、1月1日からの簿記で良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出されていれば、今年(1月1日)から青色申告が可能ですから、1月1日からの記帳で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月16日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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