税理士ドットコム - [青色申告]業務委託の塾講師とインボイス制度について - 今現在、会社に消費税を+請求していますか?して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 業務委託の塾講師とインボイス制度について

業務委託の塾講師とインボイス制度について

お世話になります。塾を運営する会社から、業務委託を受けている塾講師です。収入は400万円未満で青色申告をしています。こうしたケースで、インボイス制度はどんな影響があるのでしょうか?何か手続きが必要になるでしょうか?委託先の会社とやり取りする際の注意点などありましたら、教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

今現在、会社に消費税を+請求していますか?
していなければ、今後については、あまり変わりません。
ただ、請求書を出している場合には、
役務提供の内容は、消費税10%の国内取引と考えますので、
消費税は請求できませんが、10%の役務提供である旨の記載は必要です。

貴方が適格請求書(インボイス)発行登録事業者でなければ、委託元の運営会社が貴方に支払う報酬に係る消費税の仕入税額控除が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%、令和11年10月1日以降は0となりますから、委託元の運営会社の消費税の納税額が現状に比べて増えます。
また、インボイス発行登録事業者でなければ請求書に税込や消費税〇〇円といった記載ができなくなると考えられます。
インボイス発行登録事業者になれば消費税の課税事業者になりますので、課税売上が1,000万円以下ということに関係なく、毎年消費税の申告納税が義務付けられます。
インボイス発行登録事業者にならないことで、委託元の運営会社が消費税分を払わないということになった場合は、消費税法上の問題ではなく下請法などの他の法令上の問題になりますので税理士の専門外になります。
委託元の運営会社とよく話し合って適格請求書発行登録事業者になるかどうかを判断してください、としか回答することができません。

竹中様、さっそくのお返事、ありがとうございました。今のところは会社に消費税を請求しておりません。当座は大きな影響がないことが分かりました。ありがとうございました。

前田様、詳しく教えてくださりありがとうございました。会社サイドから見た場合の影響と、関連する法律についても知ることができました。もう少し情報を集めつつ、判断していきたいと思います。ご教授くださり感謝いたします。

本投稿は、2022年07月08日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236