マンションの原状回復について
リフォーム代について確認したいと思っています。
父が老人ホームに入り、住んでいたマンションを賃貸にだすことになりました。
11年前に4000万円で購入、業者による修繕費用が57万円となりました。壁紙を張り替えたり、洗面所の床のシートを替えるなど特に新しいものを入れたようなリフォームではありません。
青色申告で仕訳する際、これは、60万円以内なので修繕費として認められるのでしょうか。また、計上は預金出納簿、現金出納簿にすればいいのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

経年劣化に伴う原状回復のための修理の場合には修繕費で宜しいと考えます。
お支払が現金であれば現金出納帳に、預金からの振込みであれば預金出納帳に記帳します。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
現状回復が高額になると減価償却で処理するものと聞いたので心配になってしまいました。
本投稿は、2017年08月19日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。