「個人事業の開業・廃業等届出書」に関しての質問です。
現在不動産を所有しており、初回に「個人事業の開業・廃業等届出書」
を提出し、所得の種類は不動産所得で提出しています。
この分は、税理士から収支内訳書が送られてきます。
その他、知り合いに頼まれた時だけ仕事を受けて、請求書を送り銀行に振り込んでもらっています。金額が年によって違うので、以前は雑所得のその他で金額を入れて申告しました。
その時は、フリーソフトで正しいかどうかわからない収支内訳書を作りました。提出しないからまあいいか、と。
これって間違っていませんよね?
もうすぐ不動産を売ろうと思っています。
その場合、この雑所得を事業所得に変えて青色で申告するには「個人事業の開業・廃業等届出書」を出し直さなければいけませんか?
税理士の回答
回答します。
事業として行うなら届け出してください。開業の日については、判断しにくいので、税務署で相談しながら提出することをお勧めします。
その際、青色申告のことも相談してください。
コロナの事業復活支援金の場合、特例の条件に税務署の収受印のある開業届の添付が条件でした。いつ必要になるか分かりませんので提出は必要です。
本投稿は、2022年07月20日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。