少額減価償却資産の特例を受ける際のミスについて
30万未満の備品の購入を経費計上したが、
「減価償却費の計算」欄に記入が必要な項目を記入せずに申告してしまいました。
今から取れる対応は何かございますでしょうか?
という他の相談内容に対して、
対応方法は無い。と回答がされているのを拝見しましたが、
この場合、通常の減価償却資産として扱い修正申告を行えばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
いずれにしても、税務署で相談して指導を受けてください。耐用年数次第ですが、大きな税金にはならないので、相談して安心するのが一番です。
税務署に問い合わせたところ決算書の修正で問題無いとのことでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月30日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。