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妻が専従者・個人事業主どちらが世帯にメリットがありますか?

主人の自営業の青色専従者として働いていました。同店舗内でカフェと雑貨販売と部門を2つに分けていて、私は雑貨販売担当という形です。店舗が狭くなった為
、雑貨販売だけを別の場所ですることになり私はそちらで従事することになります。この場合、私の名前で新たに雑貨店として開業届けを出して主人の自営業とは別に個人事業者として青色申告をしたほうがよいのか(青色申告控除が受けられる?ようなので)、もしくは今まで通り主人の自営業の一部門として申告した方が健康保険上の扶養などの面(専従者給与は月10万円です)でメリットがあるのか、どちらが世帯として節税となりますか?また、私個人の収入として、どちらが収入面でメリットがあるのか(個人事業主になると健康保険料を自分で支払わないといけなくなる?)を教えて頂きたいです。
(ちなみに雑貨店の売上は月30〜40万程度で経費を差し引くと残るのは15〜20万程度です。)
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

青色申告を奥様もやれるのであれば、特別控除(55万円もしくは65万円)をを使えるので、別々にされた方が得です。

回答します。
まずは雑貨販売の実質所得者は誰かが問題です。すなわち利益を享受し経営を指示、責任を持つ者が誰かで申告名義人を判断します。
それをあなたが行えば、あなたの名義で申告できます。
国民健康保険だと思いますが、国保は世帯全体の所得で算定します。あなたが専従者給与を取っていた場合は、専従者給与も国保算定に含まれます。
国保も青色申告特別控除後の所得で算定しますので、可能なら分けた方が有利かと考えます。但し、安易に分けることはできませんので、あくまでも実質所得者課税の原則に従って分けるようにしてください。

解りやすいご返答ありがとうございました。これを機に個人事業主として申告することを決意することが出来ました。

丸山先生の回答が、適切ですね。経営判断を行っているのが誰なのかが一番重要ですね。言葉足らずですいません。

とんでもございません。ご丁寧にありがとうございます。
お二方の先生に同じお答えを頂けて、安心致しました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2022年09月05日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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