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簡易簿記 金銭出納帳 記入法について

8月より個人事業主となりました
収入も経費も微々たるモノなので
青色申告 簡易簿記(10万控除) を予定しております

ガソリン代 他に
車両費として 自動車税や 任意保険なども載せられるようですね
(按分 業務3 : 家7 )
そこで お伺いいたします

(1) 任意自動車保険 3月
自動車税 支払い 5月
支払い済みです
開業は8月なので
3月と5月は もう過去です
経費としての計上は 有り得ませんか?
8月~12月までの5ケ月分を5/ 12の割合で乗せることは可能ですか?

(2) 現金出納帳の書き方について
毎月の報酬が約20万 !
収入欄に20万円 記帳と思います
生活費費として全額 支出したいのです....
残高がゼロ円では 経費の計上が無理?

例えばですが
実際のところ かかった費用などは
家計から出るので
経費が発生した時に その都度
(例えば ガソリン代5000 円 発生)
事業主借で5000円を収入欄(入金) へ
ガソリン代5000円を支出欄へ

上記のような処理は間違いでしょう?

まだまだ 勉強不足で悩んでいます
お知恵を拝借頂ければ幸いです

税理士の回答

(1)月数案分で、経費計上可能です。(年の途中で、車を売却すれば差額が戻ってきます。)家事案分も行ってください。
(2)そのやり方で大丈夫です。
よく勉強されていますね。

早速のご回答 有り難うございます

念の為の確認ですが
自動車税34500円です
月数按分で 12分の5 =14345円
業務 3 ∶家事 7 なので
4312.5 になります
少数点以下切捨てで 4312円で
間違いないでしょうか?
記帳は まとめて年度末でも良い?

ついでに!
と申しましたら何ですが…
もう1つ アドバイスをお願いいたします
自動車税は租税公課?
任意自動車保険は損害保険?
ガソリン代
オイル交換
タイヤ交換
などは それぞれの科目を当てはめないとダメでしょうか?

他の相談者の内容を拝見しますと
まとめて車両費でも構わないようなことも書いて有ったような…?

先に記しましたような
自動車税
自動車保険
ガソリン代
オイル交換
タイヤ交換
自宅の月極駐車場代
など まとめて車両費でも大丈夫ですか?
或いは 車両費に出来ないモノ 有りますか?

又 
車検なども 按分で経費に出来ますか?
出来た場合 コレも車両費?

質問攻めで申し訳 ありません

「よく勉強されてますね」
などと嬉しいお言葉を戴き恐縮です!
とは言え ここ数日のにわか仕込みで正直 頭の中はコチャゴチャ状態です
無知の素人が初めての青色申告…
不安ばかりです

こちらの相談コーナ
税理士さんが 頼りなのです
余談で長々 スミマセン

お忙しいところ申し訳ありません
ご回答 宜しくお願いいたします


まず、①最初の質問ですが、すでに支払い済みなので、年度末に決算仕訳がありますからその時で大丈夫です。自動車の減価償却も決算仕訳でやります。
 ②勘定科目ですが、記載されているものは、すべて車両費にしても特に問題はありません。逆に言うと、個別に分けても問題はないんですが、あまり、個別に分けすぎると煩雑になるから、全部まとめて「車両費」にされるのがいいと思います。車検もまとめて構わないです。
ところで、あなたは、消費税は課税事業者になる予定ですか?
インボイスの問題もあります。
消費税を納税する人は、仕分けを行う時に税率が8%と10%を分けて仕分けするという問題もあります。

① ②のご返答 有り難うございます
理解できてスッキリいたしました

「インボイス制度」
最近 web検索していたのですが
難しく理解出来ていません…

当方 年収240万円と少額なので
インボイス制度
消費税とか課税事業者とか無縁?
と思っていました
何もしないつもりでいますが…

気になっている事は
事業主になって先方に請求書を書きました
(書き方を指示されました)
インボイス制度を導入するようです

集配代金190000
消費税  19000

税込合計金額 209000

「消費税」 と書く事に
不思議と思いつつ…

合計金額に変わりないから
大丈夫?と考えました

当方 仕入れなどは無縁ですし
年収も少ない!

先方がインボイスでも
当方には関係ない
と思っても宜しいでしょうか?

もし関係あるとしましたら
またまた 未知の勉強をせねば!
と 不安です

【追伸】

個人事業主になった経緯ですが
不安も有りますので
聞いて頂けると助かります!

主人(69歳)が いきなり事業主になったことによって 慌てている私(主婦)です
アルバイト(集配業務)でお給料を頂く雇用関係でしたが
8月から業務委託契約となった次第

来年分からは給与所得もなくなり
経費削減と言いましても当方の場合 車関係しか思い当たらず微々たる 現状です
色々 調べましたら
「家内労働者等の必要経費の特例」
55万円控除が有るらしい
特定の相手に継続的に労働を提供する業務 と記されています
例えば
ヤクルトレディ
保険外交員
集金人 など…
当方の具体的な仕事は歯科技工物の集配です
果して 適用されるのか?否か?
他のサイトで相談した事もありますが
ご返答がマチマチ…で 所轄の税務署に聞いて下さい などなど でした

コレに適用されれば朗報!
細かい経費など気にせず
悩みは解決されますが
思い込みで勝手に申告しても良いのか?
又 した場合 税務署は何を根拠に
成否を調べるのか?
不安 不明なことばかりです

悩み事
長文で本当に申し訳ありません

お分かりになる範囲で
アドバイス賜りたく
懇願の想いです
どうぞ宜しくお願いいたします
 

今、出先なので、後で、回答いたしますので、お待ちください。

1.消費税の課税事業者 消費税を税務署に納める人の事です。消費税は、売上たときの消費税から仕入の消費税を差し引いて税務署に納めます。
2.インボイス制度 まず、課税事業者にインボイスの登録番号を交付します。消費税の計算において、インボイス制度導入後は、仕入た時に消費税が差し引けるのは、インボイス制度の登録番号をもらっている人がらでないと、差し引けないことになります。
3.あなたの事例でいうと、先方から税込み合計金額209,000円だったけど、あなたは、インボイス制度の登録番号をもらってないから190,000円しか払わないと言われるかもしれないことになるかもしれないという事です。
下請けイジメになるので、法律で規制があるようですが。
4.あなたが、インボイス制度の登録したら、どうなるかというと、消費税課税事業者になるので、一昨年の売上が1000万円なくてま、税務署にしょうひを払わなくてはなりません。
5.家内労働者の必要経費の特例、55万円は、使えます。仕事の内容からすると自動車関連しか経費の可能性は、考えられませんね。

お忙しいところ ご丁寧な回答に
大変 感謝 申し上げます

②について
今のところ 8月と9月 税込み金額を全額 報酬として支払われています
多分 支払いの件は この先も
心配 無いかと思います
勿論 消費税も無関係でいたい!

という事は
当方 インボイス制度は気にしなくて構わない と理解しますが…
宜しいですか?

③家内労働者等の必要経費の特例
適用できるならこんなに嬉しいことはありません

そうしますと
経費で試行錯誤 でしたが
55万控除できるなら
逆に 細かい経費などの計上はゼロ!
全く しなくても構わないと理解しても良いでしょうか?
(勿論 伝票類などは保存します)
まさか…経費を計上した上に更に
特例55万円引ける?
などは あり得ないことですよね
経費が出ない人の為の処遇ですものネ

申告の際には
特例を受ける場合の計算書が有るようですが
ソレを一緒に提出! 
その他は特別 無いでしょうか?

ご相談内容が
変わってきました
何度も何度も 申し訳ありません
宜しくお願いいたします

 事業所得で申告をなさるのであれば、まず、早急に開業してから2か月以内に開業届と青色承認申請を出して、青色申告の承認を受けてください。
 そうすれば、「まさか」が本当になります。
 青色申告するので、収入や経費をきちんと帳簿つけしないといけないんですが、その計算の最後に青色申告特別控除(55万円か65万円)を控除できます。
 何もしないで、白色申告で、家内労働の経費の特例で55万円だけ控除して喜ぶのはもったいないですよ。
 面倒がらずに、がんばれば報われるんですよ。
※ご主人も個人事業主になられたならば、同じ理屈になるんですが。ごしゅじんはどうされているのかな?

開業届と青色申告申請書は提出済みです

【まさか】について今一度 確認ですが
私 間違った思い込みだったでしょうか?
家内労働の特例を適用する場合
微々たる経費は特例の55万円に吸収されて
つまり 経費が 有っても無くても
55万が上限! ?
そうなると 僅かな経費など計上必要無い!?
前回の相談で
経費はゼロでも構わないかも…
と思った次第です
西野様の文面を拝見いたしますと

質問①
経費を載せた上で更に 特例55万を引ける!
と解釈して宜しいのですネ?

今 手元に決算書が有ります
(にわか仕込みの学習ですが)

質問②
集計の最後 ㊸控除前の所得金額の欄に
〈特〉と書いて○で囲み
経費+特例55万を差し引いた額を記入で合ってますか?
そして ㊹の青色申告特別控除額で更に10万を引いた額が所得金額
つまり
経費+特例55万+青色控除10万を引ける のですね?

上記 私の解釈通りで合っていましたら
かなり嬉しい情報です

とはいえ
今年は給与所得が有りますので
(重複はできないのですよね)

質問③
特例55万は使えず
次年度以降ということですよね?

次から次へと
細かい質問ばかりで 大変 恐縮です
又 遅い時間に 申し訳ありません

主人は
2年ほど前に ガンを患って以来
今は 寛解(経過観察)で日常生活に問題なく過ごしておりますが…
元々 経理関係は不得手です(泣)
私がヤルしかなく
ここ数日はテーブルの上が資料で散らかってます〜笑〜

①ですが、もう一度、整理しますね。
 例:収入300万円 実際の経費30万円のケースで青色申告の場合
 家内労働者の経費の特例55万円なので、実際の経費30万円しかなかったので、
 300万円-55万円=245万円
青色申告特別控除は、3種類あります(65万円、55万円、10万円)
245万円-10万円=235万円
という計算になります。
55万円を差し引くには、貸借対照表を添付すれば、
245万円-55万円=190万円
65万円を差し引くには、貸借対照表プラスe-Tax(電子申告)を行うと
245万円-65万円=180万円
となります。
 家内の特例を使っても青色申告するのだから帳簿をきちんとつけないといけません。
 そうですね。今年は給与所得がありますので、家内特例ではなく、車両費をしっかり帳簿につけてください。

特例について
とても分かりやすいご説明で 理解できました

ただ…申告書の書き方ですが
経費を載せて 集計した場合
最後の㊸で出る額は
先の数字を借りますと300万−30万
計算上は 270万になってしまいます
〈特〉と記入することによって数字を
245万と直して良いのですか?
 ↑↑
【質問】
数字を書き換えて大丈夫?


それから更に
10万の特別控除を引く

コレで間違いないでしょうか?

夜分遅くに
ホントに本当に 申し訳ございません

お返事は急ぎませんので…


更問だと、30万円は記載しません。経費の項目の空白部分に 家内労働者の特例 と記載して、また、略して 特 でもかまいませんが。
その行に55万円と記載して計算をすすめます。
最後に青色申告特別控除10万円を差し引く。
貸借対照表の作成はそんなに難しくないので、添付して55万円を控除するのが、いいと思います。

そうだったんですね〜
帳簿付けする以上は 決算書にも経費を転記しなければ!
と思っていました……
矛盾が解決して スッキリいたしました
帳簿はあくまでも 控え!
という事ですね

青色申告55万控除 
とても魅力的ですが…
複式簿記も大変そう!
聞き慣れない帳簿の数も増えますし…
馴染みがないので 難しく思ってしまいます

ただ 当方の場合
科目が少ないので 考えようによっては簡単?なのかしら…

個人事業主とはいえ
報酬をもらい 殆どが生活費で
その他の取引も無く
事業内容は至って簡潔レベルかと…
この程度で青色申告申請55万など

ましてや 家内特例55万も付けて

逆に 突っ込まれたりしない?
恐れ多いかナ?〜笑
当方と類似してる世間一般 皆さんも行っていますか?

今年分は10万控除で申告して
次年度は 少し勉強もしてみますが
私の頭では自信ありません

ところで
こちらのサイト
西野様との ご相談やり取りは
今回 終了した後でも
例えば 来年以降
継続させて戴ける(巡り会える)機能になっているのでしょうか?

しつこい質問の連続で
ご迷惑だったことでしょうが
こちらの勝手な願望です

お仕事中に失礼いたしました

青色申告のソフト1万円くらいだと思いますが、それで入力すれば貸借対諸表も基本的にはできますよ。
 こちらのサイトでの継続は難しいのではないかと思います。私の名前の所をクリックすると電話番号が表示されます。書ければ私につながります。自分の所のことを書いたこの答えだけは、直ぐに消されてしまうかもしれません。

色々な事 了解いたしました

ここ数日 細かいご指導を賜り有り難うございました
又 丁寧で とても わかりやすかったです
漠然として不安だった申告も
1つ1つ が見えてきました

西野様に ご回答 頂けて
とてもラッキー!
嬉しく思います

何度も何度も お付き合い下さいまして
本当に感謝 申しあげます

西野様
先日は ご丁寧な御教示 大変 有り難うございました
アレから…頭の中を整理し
私なりに色々 理解できました

それで今は …と申します と
欲 が出てきました!
西野様の仰っしゃる通り
青色申告特別控除(55万)
複式簿記に挑戦しようと決めました!
仕訳も始めています

こちらの相談コーナー
(残り期間も少ないですが)
再び…質問させて頂き
ご回答 戴くことは可能でしょうか?

 質問に答えるのは、かまいませんが、文章を書く時間より、話すほうが時間がかからず、あなたのお聞きになりたいことに回答しやすいのですが。

快いお返事 有り難うございます
お電話で!…など
嬉しい反面 恐れ多いことです
又 当方の勝手な言い訳ですが
文面で残った方が 後々 ゆっくり
解釈やら理解ができ安心できるかと…

ただ…そうですね
西野様にとっては 煩わしいお時間となってしまうことにお詫び申し上げます

恐縮ながら
質問 宜しいでしょうか?

仕訳帳 他
総勘定元帳をつけ始めました
当方の場合
各 勘定科目が極めて少なく

売上
現金
事業主貸
車両費
消耗品費
普通預金 のみです

シュミレーションで年度末を想定し
合計残高試算表を作り
賃借対照表を記入してみました

資産の部(期末)に計上する数字は
現金 ××××
その他の預金  (計上予定有り)
事業主貸 ××××
そして下部の合計 ××××

負債の部(期末)は 計上数字も無く
下方の青色申告特別控除前の所得金額
        ××××
合計      ××××

勿論 合計は一致しています

記入箇所が少な過ぎて(シンプル過ぎ)
このようなパターンでも
55万の控除を申請は有り?でしょうか…
不安になってしまいます

帳簿は他にも
現金出納帳
預金出納帳 有りますが
全てにきちんと
整理しておけば大丈夫でしょうか?

この歳で今更 …複式簿記など勉強するハメになるとは思いませんでしたが
幸いにも難しい科目が無いので
何とか出来そうな気がして参りました

要は(お伺いしたい事は)
出来上がった賃借対照表が
余りにも簡素で問題ないか?

もう1つ
青色申告承認申請書ですが
簡易簿記を選択して提出しています
変更手続きなどしなくても
勝手に複式簿記に切り替えて
問題はないでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございません
ご面倒をおかけいたします
又 お時間の許せる時で構いません

お電話できず…
 お許し下さいませ


①あなたは、青色申告は何らかのソフトを購入してやっていますか?それとも手書きですか?  ソフトなら全部連動して、貸借対照表や決算書まで作ってくれます。

②貸借対照表もそんなに難しくはないですよ。勘定科目が少なければ、非常にシンプルな感じだと思います。
 なので、10万円控除ではなく、55万円ないし65万円控除にしたらいいと記載しました。

③55万円OR65万円控除は、貸借対照表を添付して申告を行えばいいのです。

④青色承認申請書ですが、訂正を行わなくても貸借対照表を添付すれば、55万円OR65万円控除は可能と考えていますが、
 記載ミスがあったと、税務署に電話連絡して対応してもらうのも一つの方法かとも思います。(担当者は、しっかりメモする。「○○部門  ○○様」

⑤当事務所は、一応日曜日はお休みにしております。

おはようございます!

①ソフトは入れていません…
当方 シンプルな計算であろうし
又 手書きの方が
青色申告・簿記 の仕組みなど
頭に入るかと 挑戦しています

が、この頃
ソフトって どんなかしら?
数字を入れる以前に 画面の操作を理解出来るかしら?と不安も有りました
でも 
手書きで 申告の手順や勘定科目など多少は理解できてきた今
逆に 興味も湧いて参りました
答え合わせ的な意味で
又 更に 勉強できるかもしれません
試しに ソフト導入 考えてみます
色々なタイプが出回っているようですが 当方に適したソフトを
探してみようと思います

②西野様の 55万控除へのお勧め!
当初は 考えてもいなかったのですが
お陰様で その気になってしまいました
(笑〜笑)
私でも出来るんだ!と前向きなれました

③承認申請書の件
了解いたしました

この度は 何度も何度も しつこいお伺いをしてしまい・・
大変 申し訳ありませんでした
西野様の心温かい対応に
感謝 しかございません!
降って湧いた個人事業主という立場
一時は 途方にも暮れましたが
今は とても前向きになれました

色々と 本当に 有り難うございました!!
又 貴重なお時間を 裂いて頂き
心より お詫び申し上げます

【有り難うございました】

西野様のご健康と
益々のご発展をお祈り申し上げます

 お役に立てて幸いです。今後もわからないことがありましたら気軽にお聞きください。私のわかる範囲での回答ですが。
 65万円控除は、」e-Taxが条件ですので、マイナンバーカードとカードリーダの購入が必要です。

わざわざ ご返信 有り難うございます

お役に立つ! どころではないです
今回 色々なアドバイスを戴け
西野様の的確なご教示を賜り

複式簿記の挑戦など……
68歳の脳には 刺激が有りすぎますが
ボケ防止と思い 頑張ってみるキッカケにもなりました

ご縁を戴け ラッキーでした
重ねて御礼 申し上げます


本投稿は、2022年09月11日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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