開業前に購入した中古車について
2022年9月1日に開業致しました。
青色申告個人事業主です。
2022年3月15日に30万円以下で中古車を買っており、それを9月1日から事業用としても使っております。
これは次の確定申告の際に少額減価償却資産の特例を使って一括で経費計上しても良いのでしょうか?やはり開業前の購入だと認められないのでしょうか?
また、車は主に事業用ですが、プライベートでも使っております。もし購入金額が30万円を少し超えていた場合、下の例のように、家事按分した際に事業用の割合が30万以下だったら、少額減価償却資産で認められますか?
例)車の購入金額=35万
→事業用(80%)28万:プライベート用(20%)7万
開業したばかりで何もかも無知な初心者のため、頓珍漢な質問でしたら申し訳ございません。
税理士の回答

税理士の大野です。
前半のご質問に関して回答します。
結論としては、特例の対象になると思います。
ご質問の特例に関しては、開業前に購入された資産(開業準備中に買ったもの)であっても対象です。
ただし、開業の何年も前に購入されたものや、購入時に事業用として使用されそうにないものなどは対象外となる可能性が高いです。
ご質問の中古車の場合は、購入から開業までの期間が短く、実際に事業用として使用されているため、対象になると思います。
後半のご質問に関しては、家事按分前の金額で判定します。
したがって、事例の場合は35万円なので対象外となります。
大野様
大変分かりやすい回答、ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2022年09月16日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。